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東京・横浜どちらの入管にも対応
在留資格認定証明書取得
(Acquire Status Of Residence)
在留資格(ビザ)の変更
(Change Status Of Residence)
在留資格(ビザ)の更新・延長
(Extension Of Period Of Stay)
在留特別許可
【オーバーステイ】(Over Stay)
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外国人パブで、女性と知り合い、結婚したが実はビザがない、又は偽装パスポートである。
外国人男性と知り合い、妊娠しましたが、ビザがないことを知りました。
長く日本で生活し、妻や子供もいますが全員ビザがありません。
入管又は警察にオーバーステイ・不法滞在で逮捕されました。
本国へ強制送還されると、本国で迫害されます。
以上のようなご相談をたくさん受けます。
そして、そのような方の在留特別許可を多く勝ち取っております(許可率・成功率高い)。
オーバーステイや不法入国(偽装パスポート)でも当事務所では、多数の外国人の方のビザを取得しています。
オーバーステイ・黒転白・在留特別許可に特に強い事務所として多数の外国人の方から信頼をいただいております。
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注意@ 逮捕・収監された場合
この場合、すぐに手続きをしなければ、強制退去の手続きが執行されていきます。時間との勝負といっても過言ではありません。すぐ、当事務所にご相談ください。帰国の書類にサインをしてしまうとそれを覆すことは困難です。絶対に帰国の書類にサインをせず、日本にいたいと主張してください。
注意A 偽装パスポートの場合
偽装パスポートの場合、在留特別許可ガイドラインでは、マイナス要素となります。ですので、法務事務所への依頼が許可取得の早道です。当事務所では偽装パスポートの方も全員許可が取得できております。
注意B 偽装結婚・偽装結婚と疑われないように注意
偽装結婚はすぐにばれますので、偽装結婚は当事務所でもお断りしております。
中国では、違法を黒、適法な状態を白とし、在留特別許可のことを違法な状態から更正し、適法に日本で在留するという意味で黒転白とイメージしています。
入管は常に偽装結婚を疑っております。ですので、偽装結婚でなくても偽装かもしれないと判断されれば許可は取得できません。許可を取得するには、道筋の整った手順と書類、入管対策が必要となります。
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さらに詳しいことは、当事務所まで。
無料法務相談を行います。 |
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