横浜の就労ビザ専門行政書士【人文国際・技術・技能・投資経営・企業内転勤・就労資格証明書(転職ビザ)、資格外活動許可(アルバイトビザ)】・東京・神奈川

ビザ申請

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横浜入国管理局・東京入国管理局へのビザ申請代行。横浜・国際法務・行政書士事務所。在留資格・ビザ・結婚ビザ・就労ビザ・永住・帰化・国際結婚・

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   東京・横浜どちらの入管にも対応

 
 
 
 
 
   



就労ビザ(Working Visa)

海外から優秀な人材がほしい
日本で就労するためには、ビザが必要となります。
では、どんな仕事でもいいかというと、そうではありません。
海外から優秀な人材がほしい場合でも、ビザがなければ日本で働くことはできませんし、単純労働ではビザを取得できません。

まずは、その業務がビザをとれるのか調べる必要がありますが、当事務所にご相談されれば、調査する手間が省けます。
主な就労ビザ
人文国際・技術・技能・投資経営・企業内転勤
就労資格証明書(転職ビザ)
資格外活動許可(アルバイトビザ)

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文系の人材
人文知識ビザ
管理部門の人材・貿易・営業など
要件:文科系の大学を卒業しているか、10年以上の経験が必要。


国際業務ビザ
要件:外国の文化の思考又は感受性を必要とする次の業務(翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務)に従事しようとする場合で、その業務経験が3年以上であること。
ただし、翻訳、通訳、語学の指導については大卒であれば、業務経験は不要
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理系の人材
技術ビザ
IT技術者・機械等設計者・開発技術者など
要件:職務上必要な理系科目を専攻し、大学を卒業している場合又は10年以上の職務経験。
法務大臣が定める基本情報技術者等の資格を有する場合は上記と同様の扱いとする。
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技能ビザ
技能ビザ
中華・タイ料理人・外国特有の建築技術者など
要件:原則10年以上の経験が必要
ただし、タイ料理人の場合は、初級以上の料理人資格を有する場合、5年以上の経験で可能。
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投資経営ビザ
自ら経営者になる場合
要件:事業所があり、2名以上の日本人又は永住者の従業員が在職しているか、500万円以上の投資をした場合。

外資系企業の役員・部長に就任する場合
要件:事業の経営・管理について3年以上の経験(大学院での経営・管理の専攻期間も含む)が必要
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外国人社員の家族を呼びたい
家族滞在ビザ
要件:配偶者又は子供を日本へ呼ぶことができますが、配偶者とは「内縁の者」は含まれず、子供には「養子」を含みます。
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