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東京・横浜どちらの入管にも対応
永住
(Permanent Residence)
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基本的要件
@素行が善良であること
A独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
Bその者の永住が日本の利益に合致すると認めたとき
期間要件
@10年以上継続して日本に在留していること、ただし、留学生として
来日した方は、5年以上の就労経験が必要。
ビザ要件
@最長の在留期間のビザを持っていること。
期間要件の例外
@難民認定者・定住者・貢献度が高い方は、引き続き5年以上の在
留歴で足りる
A日本人、永住者または特別永住者の配偶者に関しては、婚姻後3
年以上日本に在留していることで足りる。ただし、海外で婚姻の
同居歴がある場合には、婚姻後3年が経過し、かつ、日本で1年
以上在留していればよい。その実子もしくは特別養子に関しては
引き続いて1年以上日本に在留していればよい。
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さらに詳しいことは、当事務所まで。
無料法務相談を行います。 |
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