難民認定申請に強い行政書士事務所。難民認定・難民認定申請・難民認定手続き。難民認定申請の専門家。横浜・国際専門・行政書士。横浜及び東京の入国管理局へのビザの申請。神奈川及び東京地域対応。

ビザ申請

  難民認定申請
                        
   
 
 

横浜入国管理局・東京入国管理局へのビザ申請代行。横浜・国際法務・行政書士事務所。在留資格・ビザ・結婚ビザ・就労ビザ・永住・帰化・国際結婚・

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   東京・横浜どちらの入管にも対応

在留資格認定証明書取得
(Acquire Status Of Residence)

在留資格(ビザ)の変更
(Change Status Of Residence)

在留資格(ビザ)の更新・延長
(Extension Of Period Of Stay)


難民認定
(Resident Of Refugee)

 
 
 
 

 
   



難民認定申請(Refugee)



難民認定とは
難民認定の手続き代行
困難な難民認定でも成功率高い

 
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私は、少数民族で本国では迫害を受ける。
私は、反政府活動をしてデモをし、秘密警察から拷問を受け日本へと逃げてきた。
私は、宗教上の理由により、迫害を受け本国に戻ったら拉致・殺害される。


などなど多数の相談を受けます。
日本は平和な国ですが、世界ではまだまだ多数の内戦・紛争があります。アフガンテロ・ミャンマー軍事政権・チベット問題・インドカシミール問題などなど。
今危険にさらされている多数の人が世界にはいます。そのような方が日本に来日した場合、本国に強制的に帰すことが人道上正しいのでしょうか?
人身の保護を図るために日本での在留を認める手続き、それが難民認定です。


難民認定事件
2009年11月

アフリカ南東部のタンザニアとブルンジで、生まれつき色素を持たず皮膚の色が白い「アルビノ」の人々約1万人が、殺人被害を恐れて政府が設置した避難所などに逃げ込んでいることが、国際赤十字の報告で明らかになった。

両国では、「アルビノ」の体には特別な力が宿るという伝統的な考えから、臓器や体の一部など売却する目的で、アルビノの人々が殺されるという悲劇が後を絶たない。2007年以来、タンザニアでは少なくとも44人、ブルンジでは14人が殺されている。

    


仮滞在許可
平成16年入管法改正により仮滞在許可が新設されました。

Q:どのような場合に、仮滞在が許可されるの
  ですか?

A:不法滞在者等の在留資格未取得外国人か
  ら難民認定申請があった場合に、当該外国
  人が本邦に上陸した日から6ヶ月以内に難
  民認定申請を行ったものであるとき、また
  は難民条約上の迫害を受けるおそれのあ
  った領域から直接本邦に入ったものである
  場合に許可されます。

 
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異議申し立て
難民認定申請が不認定となった場合、7日以内に法務大臣に対して異議申し立てを行うことができます。

しかし、難民認定は高度な知識が必要ですので、まず最初に当事務所へ相談されることをお勧めします。ご自分で申請して、不認定になり、異議申立をして、許可を勝ち取る事は非常に困難です。

 
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