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東京・横浜どちらの入管にも対応
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再入国許可手続代行
仕事で忙しい方、本人が入管に行く必要はありません。 |
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日本に在留する外国人の方が本国へ一時的に帰国したり、海外旅行に行くには、再入国許可が必要です。
もし、再入国許可を取得せず、日本を出国した場合、日本へ帰国することはできません。
永住許可を持っていた方も、再入国許可を忘れたために、永住取り消しになった事例があります。
申請自体は、簡単ですが、手間を考えれば当事務所へ依頼されたほうが確実です。報酬も10,000円ですし、格安です。
電話でのやり取りでも、可能。
まずはお電話ください。
振込み確認後、弊社より申請書等をメール又は郵送で送付。
パスポートと一緒に申請書をお送りください。
弊社で再入国許可を取得後ご郵送します。
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