国際結婚サポート・国際結婚手続・行政書士事務所。配偶者ビザ・結婚ビザ・国際結婚手続・(外務省・大使館・領事館)認証代行・横浜・神奈川・東京の入国管理局への申請

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横浜入国管理局・東京入国管理局へのビザ申請代行。横浜・国際法務・行政書士事務所。在留資格・ビザ・結婚ビザ・就労ビザ・永住・帰化・国際結婚・

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   東京・横浜どちらの法務局にも対応

在留資格認定証明書取得
(Acquire Status Of Residence)

在留資格(ビザ)の変更
(Change Status Of Residence)

在留資格(ビザ)の更新・延長
(Extension Of Period Of Stay)


 
 
 
 

 
   



国際結婚(International Marriage)



国際結婚サポートサービス
@忙しくて、国際結婚に関する要件や書類(要件具備証明書など)を集めることができない。
A外務省や領事館への認証をしてもらいたい。
B戸籍や住民票も手配してもらいたい
C何から手をつけていいかわからない


当事務所では、国際結婚の要件や必要な書類のサポート、外務省認証・領事館認証、国際結婚が法的に成立するためのナビゲーションを行っております。
お客様の大切な結婚を1日も早く実現するために、労力の浪費を防ぎます。お客様は忙しい仕事に集中することができます。


国際結婚手続き注意事項
国際結婚の方法

注意点@
日本で先に結婚するのか、海外で先に結婚するのか?
それにより書類も異なる

注意点A
婚姻条件は満たしているか?
日本では女性は6ヶ月間は再婚できません。では他の国はどうか?
日本での婚姻年齢は男が18歳以上、女が16歳以上であるが、中国では男が22歳以上、女が20歳以上であることを要する。では、他の国はどうか?

注意点B
婚姻方式はどうか?
日本では、婚姻届を提出するだけで、婚姻が成立しますが、ラオスでは無犯罪証明書や健康診断書などの書類が必要である。では、他の国はどうか?


注意点C
書類はすべてととのっているか?
結婚しようといざ相手の国へ行ったが、書類が不備で帰国する羽目に・・・


注意点D
書類を整える時間があるか?
日本で書類を整えるのは、大変な時間と労力を要します。まず、市役所で住民票や戸籍謄本や納税証明書など、法務局で独身証明書、外務省で認証手続き、在日領事館での認証手続きなど仕事が忙しい方には、整えるだけで数ヶ月、場合によっては結婚を断念せざるを得ません。


注意点E
国際結婚手続きとビザ申請を混同していないか?

国際結婚手続きとビザ申請は別のものである。
国際結婚は両者が法的に夫婦であることを確認する手続きで、ビザ(配偶者)は日本での在留(通常1年又は3年、その後は更新)を可能にするものである。国際結婚をするだけで、妻又は夫が日本で生活できると考える方がいますが、それは間違いです。


    
さらに詳しいことは、当事務所まで。
無料法務相談を行います。
 
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